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相談する時期は「早ければ早いほど」解決できる可能性が高くなります。
残された期間が短いほど、買い手を見つけるのが困難になり、結果、競売の取下げができないケースもあります。 裁判所から「競売開始決定通知」がまだ届いていない方も、 このまま滞納を続けるとそのうち競売になってしまいます。 落ち着いてご相談する時間を確保するためにも、できるだけお早い段階でご相談ください。
任意売却可能な時期までのタイムリミット
- 1
- 滞納前のご相談であれば、任意売却に限らず解決方法の選択肢があります。この時期であれば計画的な解決ができます。
- 2
- この時期であれば債権者との交渉も比較的スムーズに進みます。相談者の希望に応じた解決策もまだ可能です。
- 3
- 不安を解消するためには、相談をするという行動がなければ解決はできません。これまでの経緯、状況に応じた解決策を練るためにも 一日も早くご相談ください。
- 4
- 解決の可能性が非常に高いのはこのあたりまでです。債権者より電話や書類が届いたら居留守や無視などはせず「誠意のある」 対応をとってください。
- 5
- 計画的に解決できるのはこの時期までです。いち早く行動を取ってください。
- 6
- 全ての希望をかなえる事は非常に厳しい段階です。物事の優先順位を整理しなければなりません。あきらめる前に是非相談ください。
可能性がある以上は解決に向けて取り組むことを決断してください。
※同時期に執行官が現場調査に来ます。無視などをせずに「誠意のある」対応をとってください。 - 7
- 非常に可能性は低いですが、条件が整えば解決できる可能性は残されています。今すぐにご相談ください。
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よくある質問【Q&A】
これまで九州任意売却相談室に寄せられた質問の一部をご紹介します。
- 任意売却とはどういうことですか?
任意売却とは、金融機関から強制されるのではなく、債権者の合意のもと、債務者の側が主体となり担保不動産を売却するものです。
- 住宅ローン滞納は無いが、今後の支払いが不安なのですが。
現在の債務状況と他の支出を考慮して、対策を提案いたします。
- 任意売却にかかる費用はありますか?
任意売却による相談依頼者様への負担はありません。ご依頼を受けた不動産の売買代金の中から、手数料を頂きます。成果報酬です のでご相談は無料でご利用ください。
- 任意売却後の残債務はどうなりますか?
支払う義務があります。残債務が残るケースは多々ありますが、その後は月々5,000 円〜 30,000 円くらいの無理の無い返済計画にすることが一般的です。
- 任意売却が出来ないことはありますか?
任意売却が認められないことが稀にあります。債権者・金融機関の方針の場合もありますが、債務者と債権者との関係がこじれた事によって認められないこともあります。
- 連帯債務者・連帯保証人に連絡が取れないときはどうしたらよいですか?
連帯債務者や連帯保証人の同意が得られない場合は任意売却は出来ません。このような場合は競売での売却となります。
- 任意売却の場合、退去はいつするのですか?
様々なケースがありますが、買主及び金融機関の相談によって決まります。売却決定後であれば、1 ヶ月から3 ヶ月程度が目安になります。
- 共有名義の場合、離婚後の債務の支払いはどうなりますか?
離婚したからといって、共有名義の持分は当然消滅しません。
不動産を購入された際に
@頭金を支払い共有名義になった
Aローンの連帯保証人または連帯債務者になった
@の場合であれば、問題はありませんがAの場合は離婚しても債務の支払い義務から逃れることはできません。
- ローンを滞納すると団体信用生命保険はどうなる?
住宅ローンを延滞中の場合、本人が亡くなられたとしても既に団体信用生命保険の契約が失効している場合があります。
- 代位弁済とはなんですか?
ローンを滞納後、金融機関はローンの契約時に契約した保証会社に保証債務の履行を要請します。債務者本人に代わり保証会社が残債務を金融機関へ支払うことを代位弁済といいます。
その後債務者は、保証会社に対し保証会社が金融機関に支払った債務を返済する義務を負います。また、保証会社は遅延損害金を含め一括返済を請求してきます。
- 所有不動産は賃貸中。任意売却はできますか?
抵当権者の動向次第になりますが、任意売却は可能です。しかしながら、賃借人との交渉が必要になりますので時間を要す場合もあります。